1980-02-22 第91回国会 衆議院 予算委員会 第17号
それからもう一つは、やはりそういう意味合いで、昭和二十一年にできたのですけれども、しかし、いまや仕事の中身が、これは広域にわたる犯罪が非常にたくさん出ておりますからね、そういう意味においての府県自治体警察の調整という上から、やはりそういう立場でもひとつ御検討を願いたい、かように私は考えます。
それからもう一つは、やはりそういう意味合いで、昭和二十一年にできたのですけれども、しかし、いまや仕事の中身が、これは広域にわたる犯罪が非常にたくさん出ておりますからね、そういう意味においての府県自治体警察の調整という上から、やはりそういう立場でもひとつ御検討を願いたい、かように私は考えます。
○説明員(若田末人君) 決して御報告をしないと申しているわけではございませんで、警察法のたてまえ上、都道府県自治体警察でございまして、警察庁は直接都道府県警察の仕事について云々するものではございませんで、連絡調整の立場にあるわけでございます。
高速道路の手配の状況でございますが、これは一つの反省点かと思いますが、現在の警察法のたてまえでは、都道府県自治体警察のたてまえになっておりまして、警察庁が直接関係府県に指示命令を出すことは制度上できません。警察庁のできますのは連絡調整でございまして、管区警察局に対しまして、それぞれの管轄下の警察署に連絡をするようにという指示をする権限にとどまるわけであります。
そういったいろいろなこともあって、また、過去の警察制度の反省のしにも立って今日府県自治体警察ということになっているわけですから、地方自治行政を担当しておる自治省当局とわれわれとの間の緊密な連絡、さらにはまた都道府県警察と知事部局との連絡を絶えず緊密にしていなければならぬということは申し上げるまでもございません。
しかし、基本は都道府県自治体警察であるということは、これは疑いのない事実でございます。したがって、知事との関係については、法律上はいわゆる所轄のもとにあるということで、所轄というのは一番弱い所属の関係を示すということで、指揮命令権のない監督であるということに法律上なっておるわけです。
ただ、御承知のとおりに現在の警察は府県、自治体警察というたてまえをとる、そして同時に公安委員会というものの管理のもとに置くということによって警察の民主的な立場を貫く、こういうことに相なっておりまするけれども、同時にまた、警察というものの仕事の性格から見まして、やはり地方的な仕事のほかに、国という立場で考えなければならぬ、この二面の性格があるかと思います。
ですから、定数は条例できめるのですから、何名を機動隊にするとか、そういうふうなことは、都道府県自治体警察の自主的にきめるべき問題じゃないか、私はそう思うのですが、どうでしょうか、たてまえは。
第三は、「府県警察の性格について、政府は提案理由の説明の中で、府県自治体警察であると述べているが、その幹部は、これを国家公務員とし、その人事を中央で握り、これに対して府県警察の最高管理責任者たる府県公安委員会に殆んど発言権を与えていない。
又府県自治体警察の中には都道府県の公安委員会が責任を持つて管理する、或いは地方公務員というものがその殆んど大部分の者が警察官である、或いは経費の負担というものは県の負担でありますから、県議会の審議を経て運営の基礎になる予算が作られますし、人事管理について条例を制定するということでございまして、例外的に五条にございますような国家からする介入がある、こういう建前が全体を貫いていることであります。
そうだといたしますればこれはあなたがたがどんなに自治体警察、府県自治体警察だといつたつて府県の警察というものは全部国の出先機関と同じようなものだという判断をせざるを得ないということになるわけでありますが、これと併せ考えましてやはりこれはどのように御説明があろうとも自治体警察というものを崩して国家警察の方向に持つて来たと、どうしても言わざるを得ないのではありませんか。
○若木勝藏君 先ほどの小坂大臣の答弁から推して行きますと、どうしても警察の本体は、やはりそれが都道府県自治体警察であろうと或いは一般の自治体警察であろうと、自治体警察に基本があることは認めておられる。
府県の警察というものは府県の住民の意思を体して府県住民のための警察活動をする、こういうことになつておりますので、私どもは府県自治体警察である、かように考えております。
○加瀬完君 今度の改正法は府県自治体警察だとどんなに抗弁されたところで府県自治体警察という点を強化するのに主点が置かれないで、警察庁の強化ということはこれは一目瞭然である。こういう傾向というものを我々はどんなに説明されても国家警察への強化だというふうに判定をせざるを得ない。
東京都全般について警視庁が警察責任に任ずるというほうが従来の二十三区よりも職務の執行上いろいろな面においていいんだという点を考え合せますと、今回の改正については、大阪とか横浜とか、最前名古屋、横浜の警察の責任者のお話を伺つておりまして、これには御議論があろうと思いますが、少くとも首都警察については、私ども警察のことは素人でありますが、最前のあなたのお話を伺うと、今回の首都警察の特殊性からいつて、府県自治体警察
○国務大臣(小坂善太郎君) 国警の(「君は所管大臣じやない」と呼ぶ者あり)性格を非常に強くしたとおつしやいますが、しばしば申しておる通り、この警察法の中にあります組織、機構としての警察の権限におきましては、府県自治体警察、これは完全なる自治体警察である、府県を主とした自治体の警察に一本化する、こういうことでありまして、あなたの御質問の趣旨はちよつとわかりかねるのであります。
自治体警察が廃止されるという一つの心理的な影響、それが而もこの府県自治体警察だというが実際は中央にずつと繋つておる、これはもう一本の警察になる。そのために起るところの警察官のやはり全体の逆行ですね、こういう点は一つ十分注意をしてもらうことにいたしまして、そこで少しく法文の問題に入りたいと思うのです。
そうではないのでございまして、現在地域的に国警と自治警と二つに分れておりましたのを、その本来の性格からして国家的性格と地方的性格とあるのを三つながらに兼ね備えた府県自治体警察、これは完全自治体ではありませんが、府県自治体警察というものにした、こういう点でございます。
これはもうすでに御承知と思うのですが、五府県連絡事務局で出した資料によりますと、五大市に自治体警察を認めず、府県自治体警察一本とすることによつて年間最低二十五億円以上の節約が可能であると、そうしてその根拠をいろいろ示しているわけです。
これを一つ国警的な、国家的な性格と地方的な性格とを併せて府県自治体警察というものを縦割りにして持つて行く関係で、国のほうの費用は少いが、地方負担は自治警を持つということでそのウエイトが大きくなる、こういうことだろうと思うのであります。なお地方財政的な面からいたしまして、自治庁のほうからお話をいたしたいと思います。
前後の関係を若干補足いたしますと、昨日来大臣或いは長官のほうからは新改正法による警察は都道府県自治体警察である、こういう説明が繰返されて申されたのであります。私どもは改正案のあらゆる条項を見ましても、自治警であるという的確なる条文に接することができない。
○松澤兼人君 そこで、答弁の間に府県自治体警察という言葉をお使いになると非常にまぎらわしいのであります。府県警察というふうに御答弁なされば我々はつきりします。そこに国家的な統制が入つているのだ、そして又これまでの現行法によるところの市町村自治警察とは違つたものであるぞということをはつきり我々は了解することができるわけです。
○松澤兼人君 言葉で府県自治体警察、こう申しますならば、法文の上でもやはり府県自治体警察と書くべきだと思う。現行法では自治体警察というものをちやんと章を設けて書いているわけなんです。ところがいわゆる改正法によれば府県警察とだけ、都道府県警察というものだけがあつて、それには自治体警察ということを謳つていない。
で、こういう制度であつて、なお且つこれが府県自治警であるかどうか、又完全府県自治体警察ということを常に主張し推進しておられるあなた方の立場からお考えになつて、それで満足であるかどうかということを先ずお尋ねしたい。
先ほどもちよつと触れたことでありまして、府県自治体警察自身を国の公務員が指揮して、そしてその責任はどこへ一体行くのだろうかというようなことを考えますときに、そこに一つのこの法案における府県警察の矛盾というものが、法制上の矛盾というものがあるのではないかと思うのであります。
先ほど秋山委員の質問にお答えになりました中に、警察作用にもいろいろあるというようなことをお聞きしたのでありますが、警察作用そのものの本質から考えまして、府県警察、勿論それは自治体警察でありますが、府県自治体警察として固有の事務と考えられるもの、或いは都市自治体警察として固有のものという警察作用そのものの本質において、一方は府県自治体警察に運営させる、一方は都市警察に運営させるという警察作用の本質それ
本当に府県自治体警察にするというならば、あの法案の根本的な修正を私は必要とすると思います。五条、十条といじつてそれで国家警察になつておつたものが自治体警察に変るなんとそういうことはでき得ない。
そのときには府県自治体警察というものの性格が変つて来るのじやないかということを心配するわけであります。併し府県会安委員会というものが完全に府県の行政権力から離れて独立していれば、完全府県自治警という性格は保た得られるというふうにも考えます。その点につきましてお見通しのほどをちよつとお伺いしておきたいと思います。
公平な立場から市警が今日非常に市民にサービスして今日の蔭の力になつたのであるということをお認めになりつつ府県警察一本にすべだという強い主張をしておられますが、先ほど午前中のお話もお聞きになつたようでありますが、高橋千代さんなどは、府県警察になると昔のおいこら警察に戻るのじやないかということを非常に心配しておられますが、堀田さんは非常に自信を持つて、今日の市警の非常にいい面、民主化されたいい面が府県自治体警察
即ち、都道府県警察の性格は申すまでもなく地方公共団体たる都道府県の機関としての警察であり、言い換えればこれは府県自治体警察でありまして、知事の所轄の下にある都道府県公安委員会が全面的にこれを管理いたし、その管理の下に警察本部長が職務を行うのであります。
○鈴木(俊)政府委員 新都道府県自治体警察の職員になります以上は、先ほど来申し上げましたように、やはり府県の給与体系の中に入り込むわけでございますから、従来の経緯から申しまして、当該警察職員の給与上の利益をできるだけ保護することは一面考えなければなりませんけれども、半面それの統合一元化による給与体系の一本化ということも考えなければならぬわけでございますから、その両者の要求として先ほど来申し上げましたような
財政計画の上におきましては、かつて御説明を申し上げましたように、国から移つて参ります経費と、市町村から移つて参ります経費、合せて約三百十六億余りのものが府県自治体警察の経費ということに押えられるわけでございますが、これに対して国から二十一億余りの補助金があり、他は地方税交付税をもつてこれをまかなう、こういうことになるわけであります。
都道府県の本部長は要するに都道府県自治体警察の組織の構成員である。ただその身分が国家公務員になるということでございますから、その本部長は要するに地方公務員法上の任命権者としての権利と義務を地方公務員法によつて持つているわけであります。
この管区ということについて、先日来答弁を聞いておりますと、いろいろその必要なことを言つておりますが、私は今までのように各府県自治体警察と国警と二本建であり、しかも相当広範囲に行われるような犯罪があつた場合には、一つの地域的な管区本部というものがあるいは必要であつたかと私は思う。